バナー広告掲載について
イーブルなごやウェブサイト・バナー広告を随時募集しています!
イーブルなごやウェブサイトに掲載するバナー広告を募集しています。
1広告媒体
(1) 名称
イーブルなごやウェブサイト(当サイト)
トップページ
(2) アクセス件数
月間 約2 万1000 件 (令和3年4月~令和4年3月の件数です)
※ 総ページのアクセス件数です。また、このデータは参考であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。
2募集する広告
(1) 広告掲載ページ・枠数・広告掲載料(月額)
広告掲載ページ | 枠数 | 広告掲載料(月額) | |
---|---|---|---|
A | トップページ下 | 14 枠 | 1 枠当たり 11,000 円(税込) |
B | 中ページ (サイドメニューの広告) |
6 枠/頁 | 1 枠当たり 11,000 円(税込) |
※同一の内容またはリンク先の広告については同一頁内に複数枠の掲載の申し込みをすることができません。
※レイアウトの変更等により、年度途中で別途広告募集を行う場合もあります。
※広告掲載料は、一括前納となります。
(2) バナー広告掲載位置・バナー画像規格
バナー広告掲載位置
トップページ下、中ページ(サイドメニュー)
※ 各広告枠内での掲載位置の指定はできません。
バナー広告画像規格
A:トップページ下広告
・ファイル形式:JPEG もしくは GIF もしくは PNG (アニメーションは不可)
・画像サイズ:横120px × 縦60px
・データ容量 10 キロバイト以下
B:中ページ(サイドメニューの広告)
・ファイル形式:JPEG もしくは GIF もしくは PNG (アニメーションは不可)
・画像サイズ:横180px × 縦60px
・データ容量 10 キロバイト以下
※ 画像は、広告掲載希望者の責任と負担において作成してください。
※ 画像作成にあたっては、「名古屋市公式ウェブサイト・バナー広告表現ガイドライン」(以下「ガイドラン」という。 )を遵守してください。
(3) 掲載期間
令和5年6月1日から令和10年年3月31日まで
※ あらかじめウェブサイト上で周知したシステムの保守等によるサービス停止期間は、掲載期間から除きます。
※ 月単位でご希望の月数の申し込みができます。
※ 掲載月により、掲載日数が異なります。
(4) 広告内容
本要領に定めるもののほか、「イーブルなごや広告掲載要綱」(以下「要綱」という。)の条件を満たすものとします。
なお、要綱第3条に該当するものは掲載できません。バナー広告の画像だけでなく、リンク先のウェブページの内容が要綱第3条に該当する場合も掲載できません。
3 募集対象
広告の掲載を希望する事業者等を対象とします。(広告代理業者を含む。)
4 申し込み
(1) 申込方法
申込書に必要事項を記入しバナー広告原稿等を添付の上、下記の申し込み先・担当まで持参、郵送または電子メールで送付してください。ただし、バナー広告原稿(画像データ)については電子メールで送付してください。
提出物
- イーブルなごやウェブサイト・バナー広告掲載申込書
- バナー広告原稿(画像データ)
※ 審査にあたり、他に資料の提出を求めることがあります。(法人の登記簿謄本、納税証明書など)
申し込み先・担当
イーブルなごや (名古屋市 男女平等参画推進センター・女性会館)
指定管理者 有限会社アイ・ティー・オー 伊藤
〒460-0015 名古屋市中区大井町7 番25 号
TEL (052)331-5288 FAX (052)322-9458
(2) 申込開始日時
以下のとおり申し込み締め切り日時を設け、募集します。空き枠がなくなり次第、募集は終了します。
※ 「対象となる掲載月」の範囲内で、月単位でご希望の月数の申し込みができます。
対象となる掲載月
令和5 年6 月1 日以降の掲載を希望する年・月~令和10 年3 月
申込締切日
掲載を希望する年・月の2 か月前の20 日 午後5 時必着
例)令和5 年6 月から掲載を希望する場合、申込締切日は令和5 年4 月20 日 午後5 時必着
(3) 資料
申込に当たっては、下記の要領等を必ずお読みください。
・イーブルなごやウェブサイト・バナー広告募集要領
・イーブルなごや広告掲載要綱
・申込書
5 広告の選定方法及び掲載手続き
(1) 選定方法
内容審査の上、掲載の可否を決定します。
募集枠数を超える申し込みがあった場合は、掲載希望月の多いものを優先します。
これによってもなお募集枠数を超えるときは、抽選により決定します。
(2) 掲載手続き
ア 広告掲載決定の通知をします。(審査または抽選の結果、非掲載となった応募者に対してもその旨を通知します。)
イ 広告掲載決定の通知に同封されている契約必要書類に記名押印、その他必要事項を記入し、原則、掲載開始月の前月 20 日までに提出していただきます。
ウ 掲載開始月の前月 25 日までに、イーブルなごやの発行する請求書により広告掲載料を納付していただきます。
エ 広告掲載開始日の正午までに、いただいた画像データをバナー広告として掲載します。
6 その他
- バナー広告の画像及びリンク先ウェブページの内容がこの要領及び要綱に違反していると認められる場合は、期限を定めて内容改善を求めます。
- 下記のいずれかに該当する場合は、広告掲載を一時的に停止すること又は契約を解除することがあります。
ア 指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
イ 指定した期日までにバナー広告の画像及びリンク先ウェブページの内容改善が行われない場合
ウ 広告掲載決定後に、要綱第3条に該当することとなった場合
エ その他、広告掲載が不適当であると判断したとき
ただし、広告掲載を一時的に停止または契約を解除した場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行いません。 - 広告掲載決定の通知を受けたもの(以下「広告主」といいます。)は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができます。ただし、広告掲載を取り下げた場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行いません。
- 広告主の責に帰さない理由により、1ヵ月を超える期間連続してイーブルなごやが広告を掲載できなかったときは、納付済みの広告掲載料のうち、広告の掲載を停止した日から起算して1ヵ月を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの納付済月額の合計額を返還します。なお、返還する広告料には利息は付しません。
- 上記(4)に該当する場合でも、下記のいずれかの理由によるものである場合は、掲載料の返還は行いません。
ア 機器等の保守または工事を行う場合
イ 天災地変その他の非常事態が発生した場合
ウ その他公益上やむを得ない場合 - 広告主の責に帰さない理由により、イーブルなごやが広告を掲載できなかった期間が 1 日以上 1ヵ月以下であるときは、広告を掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長します。ただし、広告を掲載できなかった日数が 1 日未満の場合は、掲載期間の延長は行いません。
- 上記(6)に該当する場合でも、下記のいずれかの理由によるものである場合は、掲載の延長は行いません。
ア 機器等の保守または工事を行う場合
イ 天災地変その他の非常事態が発生した場合
ウ その他公益上やむを得ない場合 - 掲載中のバナー広告の画像及びリンク先、リンク先ウェブページの内容を変更する場合は、審査を受ける必要があります。変更を希望される場合は、掲載希望月の前々月20 日までにイーブルなごやに届出し、その指示に従ってください。なお、変更は原則月単位で行うこととします。
- その他、広告掲載に関してはイーブルなごやの指示に従ってください。
お問合せ先
イーブルなごや (名古屋市 男女平等参画推進センター・女性会館)
指定管理者 有限会社アイ・ティー・オー
〒460-0015 名古屋市中区大井町7 番25 号
TEL (052)331-5288 FAX (052)322-9458