お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染防止を理由とした取消の施設使用料の還付の取扱いについて

2021年3月25日

LINEで送る

新型コロナウイルス感染症の感染防止を理由とした取消の施設使用料は全額還付としておりましたが、令和3年4月1日以降の利用分は、新型コロナウイルス感染症の感染防止を理由とした取消についても通常通りの取扱いとなります。

変更または取消しの利用料金還付、キャンセル料について

  • 利用日の1週間前(同曜日)までは使用料を全額還付します。
  • 利用日前6日から前日の取消は半額還付します。
  • 利用日当日の取消は還付できません。

なお、令和2年2月20日から令和3年3月31日までの利用分で、コロナを理由に利用を取消したものについては、令和3年4月1日以降に還付の申し出があった場合も、全額還付します。

お知らせの一覧へ